Question7)子供のいない夫婦です。妻だけが遺産相続できる方法ありますか?

Answer)
被相続人(ご主人)の配偶者と、その兄弟だけが相続人になるときは、
配偶者4分の3、兄弟4分の1の割合です。

しかし、それを避けて妻にすべてを相続させたい場合は、
「遺産すべてを妻に相続させる。」という遺言書を作成すれば良いのです。
兄弟の場合、法定相続人ですが、ほかの法定相続人と違って、
遺留分の権利がありませんので、妻にすべてを相続させることが可能となります。
遺言書は公証人に遺言の作成を委嘱する"公正証書遺言書"が良いと思います。