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遺産相続には基本的に期限はありませんが、いくつか手続に期限のあるものがあります。
その代表的なものをご紹介します。
被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内にしなければいけない手続
この相続放棄と限定承認が必要な場合は、必ず弁護士や司法書士に相談してください。
確実にされないと大きな不利益を被る可能性があります。
被相続人の死亡を知ってから4ヶ月以内にしなければいけない手続
被相続人の死亡を知ってから10ヶ月以内にしなければいけない手続
遺産相続には基本的に期限はありませんが、いくつか手続に期限のあるものがあります。
その代表的なものをご紹介します。
被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内にしなければいけない手続
相続放棄 |
相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことです。 この手続は、被相続人が預貯金額や不動産の価値より借金を多く残して亡くなった場合、借金を引き継がないようにするためにすることが多い手続です。 ただし、相続放棄をした場合、借金は相続放棄するけど、預貯金は相続するというようなことはできません。相続放棄したら、全てを放棄しなければなりません。 |
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限定承認 | 相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受継ぐことです。 もし、債務より相続した財産の方が多ければ、債務を果たした後の残った財産は相続できます。 逆に、相続した財産より債務の方が多ければ、相続した財産を限度に債務を果たして、残りの債務については免れることになります。 |
この相続放棄と限定承認が必要な場合は、必ず弁護士や司法書士に相談してください。
確実にされないと大きな不利益を被る可能性があります。
被相続人の死亡を知ってから4ヶ月以内にしなければいけない手続
準確定申告 | 被相続人も亡くなった年の所得の申告をしなければいけません。 亡くなった年の亡くなった日までの確定申告を準確定申告と言います。 もし、納税の場合には、期限の4ヶ月を過ぎても準確定申告をしていないと延滞税がかかる可能性があります。 |
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被相続人の死亡を知ってから10ヶ月以内にしなければいけない手続
相続税申告 | 相続税は全ての方にかかるものではありません。 被相続人が相続税の控除額を超えるような財産を残して亡くなった場合に、相続人に10ヶ月以内に申告と納税をする義務が発生します。 詳しくは、当センターかお近くの税理士にご相談ください。 |
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