Question6)遺留分とは?

Answer)
遺留分とは、遺言や生前贈与によっても害することのできない一定の権利です。
遺留分の権利がある者は、相続人の中でも配偶者、子、直系尊属に限られています。
この遺留分権利者は、遺言で相続分をゼロとされた場合でも、一定の範囲で財産を受け取ることができます。
このように、遺留分として認められる権利は、直系尊属だけが遺留分権利者であるケースは、
法定相続分の1/3、それ以外のケースでは、法定相続分の1/2となります。
遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいますが、請求できる期間には制限があり、
「相続の開始及び遺留分を侵害する遺贈、贈与があったことを知った時から1年以内」に請求しなければなりません。