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相続手続Q&A

「亡くなった方を被相続人」
亡くなった方の遺産を相続する権利が法律上で与えられている方を法定相続人といいます。
Answer)
期限のある手続きに注意をしながら、遺産相続をしていかなければなりません。
遺産相続、期限のある手続きに関しては、以降のQuestionをご確認ください。
Answer)
遺産相続は、必ず被相続人の財産について、
「誰」が「何」を取得するのか話し合う遺産分割協議をしなければなりません。
この遺産分割協議をするために、まずは、「誰」と「何」を把握する必要があります。

「誰」を確定させる。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。
その戸籍を読み解いて、誰に相続する権利が法律上あるのかを判断します。

「何」を把握する。
預貯金の把握には、通帳や残高証明書から亡くなった日時点の残高を調べられるとよろしいでしょう。
不動産の把握は、まず、毎年4月に市から送られてくる固定資産税納税通知書を確認してください。
次に、法務局で固定資産税納税通知書に記載されている不動産の全部事項証明書を取得します。
この全部事項証明書に誰のものかと複数人の共有であれば持分割合が記載されています。

このように調べた「何」の内容を、メモなどにまとめる、
財産目録を作るなどしておくと遺産分割協議がしやすいでしょう。
Answer)
遺産相続には基本的に期限はありませんが、いくつか手続に期限のあるものがあります。
その代表的なものをご紹介します。

被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内にしなければいけない手続
相続放棄 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことです。
この手続は、被相続人が預貯金額や不動産の価値より借金を多く残して亡くなった場合、借金を引き継がないようにするためにすることが多い手続です。 ただし、相続放棄をした場合、借金は相続放棄するけど、預貯金は相続するというようなことはできません。相続放棄したら、全てを放棄しなければなりません。
限定承認 相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受継ぐことです。 もし、債務より相続した財産の方が多ければ、債務を果たした後の残った財産は相続できます。 逆に、相続した財産より債務の方が多ければ、相続した財産を限度に債務を果たして、残りの債務については免れることになります。

この相続放棄と限定承認が必要な場合は、必ず弁護士や司法書士に相談してください。
確実にされないと大きな不利益を被る可能性があります。

被相続人の死亡を知ってから4ヶ月以内にしなければいけない手続
準確定申告 被相続人も亡くなった年の所得の申告をしなければいけません。 亡くなった年の亡くなった日までの確定申告を準確定申告と言います。 もし、納税の場合には、期限の4ヶ月を過ぎても準確定申告をしていないと延滞税がかかる可能性があります。

被相続人の死亡を知ってから10ヶ月以内にしなければいけない手続
相続税申告 相続税は全ての方にかかるものではありません。 被相続人が相続税の控除額を超えるような財産を残して亡くなった場合に、相続人に10ヶ月以内に申告と納税をする義務が発生します。 詳しくは、当センターかお近くの税理士にご相談ください。
Answer)
遺産分割協議とは、被相続人の財産をどのように誰に分けるかを話し合うことです。 
相続人全員が必ず納得する分け方をしなければなりません。
この遺産分割協議が終わるまでは、被相続人の財産は相続人全員の共有のものという考え方です。
Answer)
法律で遺産を分ける目安が定められています。これを法定相続割合といいます。
ですが、あくまで目安ですから、相続人全員が納得すれば、法定割合でない割合で遺産分割をしてもかまいません。
そして、分け方についてのアドバイスは弁護士しかできないことが弁護士法で決められています。
遺産分割でもめてしまった場合には、弁護士にご相談されることをお薦めします。
Answer)
遺留分とは、遺言や生前贈与によっても害することのできない一定の権利です。
遺留分の権利がある者は、相続人の中でも配偶者、子、直系尊属に限られています。
この遺留分権利者は、遺言で相続分をゼロとされた場合でも、一定の範囲で財産を受け取ることができます。
このように、遺留分として認められる権利は、直系尊属だけが遺留分権利者であるケースは、
法定相続分の1/3、それ以外のケースでは、法定相続分の1/2となります。
遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいますが、請求できる期間には制限があり、
「相続の開始及び遺留分を侵害する遺贈、贈与があったことを知った時から1年以内」に請求しなければなりません。
Answer)
被相続人(ご主人)の配偶者と、その兄弟だけが相続人になるときは、
配偶者4分の3、兄弟4分の1の割合です。

しかし、それを避けて妻にすべてを相続させたい場合は、
「遺産すべてを妻に相続させる。」という遺言書を作成すれば良いのです。
兄弟の場合、法定相続人ですが、ほかの法定相続人と違って、
遺留分の権利がありませんので、妻にすべてを相続させることが可能となります。
遺言書は公証人に遺言の作成を委嘱する"公正証書遺言書"が良いと思います。