「亡くなった方を被相続人」
亡くなった方の遺産を相続する権利が法律上で与えられている方を法定相続人といいます。
亡くなった方の遺産を相続する権利が法律上で与えられている方を法定相続人といいます。
相続放棄 |
相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことです。 この手続は、被相続人が預貯金額や不動産の価値より借金を多く残して亡くなった場合、借金を引き継がないようにするためにすることが多い手続です。 ただし、相続放棄をした場合、借金は相続放棄するけど、預貯金は相続するというようなことはできません。相続放棄したら、全てを放棄しなければなりません。 |
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限定承認 | 相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受継ぐことです。 もし、債務より相続した財産の方が多ければ、債務を果たした後の残った財産は相続できます。 逆に、相続した財産より債務の方が多ければ、相続した財産を限度に債務を果たして、残りの債務については免れることになります。 |
準確定申告 | 被相続人も亡くなった年の所得の申告をしなければいけません。 亡くなった年の亡くなった日までの確定申告を準確定申告と言います。 もし、納税の場合には、期限の4ヶ月を過ぎても準確定申告をしていないと延滞税がかかる可能性があります。 |
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相続税申告 | 相続税は全ての方にかかるものではありません。 被相続人が相続税の控除額を超えるような財産を残して亡くなった場合に、相続人に10ヶ月以内に申告と納税をする義務が発生します。 詳しくは、当センターかお近くの税理士にご相談ください。 |
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